行政書士開業への道 開業3年目に書いた開業のすべて
行政書士開業への道 開業3年目の私が書いた開業のすべて
このページには、私が開業3年目に入ったばかりの時に書いた記事をそのまま掲載しています。
その後、年商1,000万円を達成したこともあり、開業年が浅いひとり行政書士の記録として残しておきます。
過去の私の記録、考え方を包み隠さずそのまま掲載しています!
行政書士開業準備 その前に
試験に合格したものの、どうしたらいいかわからないよ、、
行政書士試験に合格したら、最初に考えたいこと
行政書士試験に合格したら、喜びも束の間、開業する?やめとく?と、悩むことになります。
多くの人にとって1年以上必死に勉強し、ようやく掴んだ資格です。
合格率は、毎年10%を切る試験。
1月末の発表で自分の受験番号を見つけた時の喜びは、私は今でも忘れません。
「これをキッカケに、人生を変えられるかもしれない」
そんな風に考える人も、たくさんいるのかもしれません。
それでは行政書士試験に合格したら、みんな人生を変えられるのでしょうか?
どんなキッカケもそうですが、与える影響は人それぞれです。
思い切って行政書士として独立し、人生を変えた人もいれば、次の試験に挑戦するための一歩に過ぎないと考える人もいるでしょう。
独立したはいいけれど、仕事がなく、アルバイト生活に戻る人もいるはずです。
試験合格をキッカケに、人生を好転出来る人と出来ない人。
この違いは、いったい何なのでしょうか?
ここで1つ質問です。
あなたにとって、行政書士のイメージとは、どんなものですか?
一言で表現すると、行政書士って何でしょうか?
何をする人?どんな雰囲気の人?
ちょっと考えて、出来れば書き出して欲しいのです。
書類作成のお手伝いをする人。
副業もしている人。
何をしているのかよく分からない。
チームで行動するのが苦手そう。
自由でのびのび好きなことだけしていそう。
いかがでしょうか?
自分なりの行政書士のイメージ、言葉に出来ましたか?
ここで考えて欲しいことがあります。
今、あなたが持っている行政書士のイメージは、今後行政書士として開業する上でとても重要です。
実は、あなたが持っている行政書士のイメージは、あなたがなる行政書士の姿なのです。
もしあなたが、悪いイメージを浮かべてしまったら、あなたはまず、行政書士のイメージを変えることから始める必要があるでしょう。
自分がどんな行政書士になりたいのか、そのイメージなくして、理想の行政書士にはなれません。
今まで行政書士試験合格を目標にしていたように、これからは、理想の行政書士というゴールを決めて、進んで行きましょう。
どんな行政書士になって、どんな仕事をして、どれくらいの売上を出したいのか。
目標は具体的なほど達成しやすくなります。
まずはなりたい行政書士のイメージを持つことが、成功の鍵となるはずです。
行政書士の開業の悩みにお答えするYouTubeチャンネル開設しました。
「行政書士開業のQ&A」(全39本)など、実際に開業前の方からの悩みにお答えした内容の動画がメインです。
よろしければ、こちらもご覧ください。
>>ひとり行政書士かみやまちゃんねる
行政書士として開業するなら
行政書士は、試験に合格さえすれば、すぐに開業することが出来ます。
実務が分からなくても開業出来る珍しい資格と言えるでしょう。
「仕事が来ても分からないから、すぐには開業出来ない」
という考え方もあれば、
「まずは開業してしまって、仕事をこなしながら実績をつけよう」
というやり方もあります。
どちらを選ぶのかは、個々の性格にもよるでしょう。
よく耳にするのが、「登録しないと行政書士会の研修に参加出来ないから登録だけでもした方がいいのか」という声ですが、確かに、登録をしないと書士会の研修には参加出来ません。
但し、書士会や支部によって研修の数や内容も違いますし、書士会以外の場所で開業実務を学ぶことも出来ます。
この辺はしっかり調べることをお勧めします。
単に研修目当てに登録をしてしまうと、思っていたよりも研修がなくガッカリということもあるかもしれません。
また、登録をせずに「使用人行政書士」として行政書士事務所で仕事をする方法もあります。
頻繁には募集はないかと思いますが、実際に「使用人行政書士」をしている方はいます。
口コミやSNSなど、タイムリーに情報取得出来る環境を作りましょう。
情報取得には、何よりもコミュニケーション能力が必要になると思います。
開業を迷う方に、体験談を聞きたいとよく言われます。
ここからは、私の開業体験談と、行政書士としてどんな活動をして来たのか、まとめました。
少しでも行政書士開業の参考になると嬉しいです。
この記事の内容
行政書士を目指した理由
行政書士の第一印象は、あまり良くなかった
私が行政書士という言葉を最初に聞いたのは、もう20年近く前のことです。
その頃私は、司法書士事務所の補助者として、子育てをしながら働いていました。
その勤務先の事務所に時々訪ねてくる人の1人が、行政書士の先生でした。
会社設立の書類を持ち込み、登記手続きの依頼に訪れた行政書士のことを司法書士の先生はこう言っていました。
「あの方1人では、会社が作れないのよ」
すぐにはピンと来ませんでしたが、登記が出来ない行政書士のことを少し見下した言い方にも聞こえました。
そのため、私の行政書士に対するイメージは、あまり良いものではありませんでした。
司法書士事務所の補助者を3年で辞めた私は、その後、娘の成長に合わせて仕事を変え、娘が9歳の時に離婚をすると、生活のために正社員の仕事を探すことになりました。
すでに30代半ば。その当時、女性が35歳を過ぎたら事務職なんてないと言われていました。
ハローワークの担当者にも、かなり辛辣なアドバイスを受けました。
そしてこの離婚を転機に、私はこう思うようになりました。
「一般的に言われていることがすべてではない!例外は必ずあるはず!!」
諦めずに事務職で契約社員となり、採用の半年後には、有り得ないと言われていた正社員に転身していました。
今までやって来なかったことをやってみる
30代後半で正社員になると、そこからは仕事が面白くなり、言われたこと以上の成果を出そうと考えるようになりました。
そんな中、40歳を目前に控え、決めたことがあります。
それは、「今までやって来なかったことをやってみる」ということです。
このままでいたら、つまらない人生で終わってしまうのではないかという、得体の知れない焦りがありました。
今までと違うことをすれば、何かが変わるかもしれない!
40歳というのは、そんなキッカケになる歳なのかもしれません。
40歳までやって来なかったことはたくさんあります。
40年というと長いように思えますが、20代後半からは、それまでの行動の繰り返しが多く、新しいことにチャレンジする機会はなくなっていくものです。
大学を卒業後、就職をして早々に結婚し、20代の後半は育児や再就職だけで精一杯、毎日を無事に終えることが使命であり、任務でもありました。
ふと思い付いたのは、1人で海外に行ってみようというものでした。
深い意味はありません。ただ、それまで旅行というものをしたことがなく、それは自分に足りない経験だと感じていました。
英語もほぼ分からない状態でしたが、その状態で行ってみることがチャレンジだと思いました。
たった2週間でしたが、ホームステイをしながら現地の語学学校に通い、色々な国から留学に来ている学生たちと触れ合うことが出来ました。
日本人もたくさんいました。英語で道を聞いたら、日本語で返って来たこともありました。
日本語を話したいからと、待ち伏せされたこともあります。
時間とお金を使って留学している人でさえ、自分を変えるのは難しいようです。
海外の学校を体験して一番難しいと感じたのは、意外にも日本人を避けることでした。
この体験から、どこにいても変われる人は変われるし、変われない人はどこにいても変われない、場所は関係ないんだと気づきました。
今いる場所で小さなチャレンジを積み重ねれば、それが変化に繋がるかもしれない。やって来なかったことなんて、いくらでもあるのですから。
まずは管理職を目指そうと、そこからはますます仕事に精を出すようになりました。
リストラの嵐の中で
会社は、女性が管理職になるのはまだまだ難しい環境でした。
ところが、転機が訪れます。
会社が100%外資となり、女性も管理職になれる環境となったのです。
もちろん、すぐには無理でしたが、少しずつ女性の管理職が現れました。
外資化の流れで、管理職になるためには、英語スキルが必須条件付となりました。
私はとりあえず条件をクリアするため、英語の勉強を始めました。
これも、私のやる気に火を付けるキッカケとなったのです。
外資化の波は、女性管理職を作るだけではありませんでした。
数年おきに、100名規模のリストラが実施されるようになります。
最初は定年退職者の再雇用が減らされたり、55歳前後の早期退職の募集だったのですが、リストラの対象は、徐々に40代、30代にまで広がりました。
また、部署全体が対象になることもあり、私が所属していたサービス事業をいくつか抱えている事業所も、その対象となったのです。
ところが、私が携わっていた事業だけが残ることになりました。
私の待遇はそのままに、その他の事業に携わる200名の社員は、すべてリストラ対象とされました。
対象社員はプレミア付きの退職金をもらうことになり、対象ではない私が辞めることにしても、その退職金はもらえません。
リストラというのは、対象者も対象外の社員も、会社に対して嫌な気持ちを持つキッカケとなることを知りました。
「いつ会社を辞めてもいい状態にしよう!」
この時、独立を本気で考え始めました。
最初に調べたのは、会社のつくり方です。
女社長になってやろう!と思ったのです。
その時に目に飛び込んできたのが、「行政書士」というワードでした。
会社をつくり運営する社長よりも、会社をつくる「行政書士」の方が、私にはピンと来ました。
それは11月、行政書士試験のちょうど1年前のことでした。
11月は、私の誕生月でもあり、何か運命のようなものも感じたのです。
仕事をしながらでも続けられそうな近くの学校を探し、早速、行政書士試験に向けて勉強を開始した私は、そこからは、お昼休みも1人会議室にこもり勉強しました。
勉強開始と同時に、絶対に1年後の試験で合格すると決めていました。
こうして1年後の試験に合格するまで、私はひたすら勉強の日々を過ごすことになったのです。
行政書士の仕事を知っていますか?
行政書士は何をする人なのか知られていない
行政書士を知らない人はたくさんいます。
私も、行政書士の資格を取るまでは、行政書士の正体をちゃんとは知りませんでした。
司法書士事務所で仕事をする機会があったため、名前だけは何となく聞いていましたが、実際に何をする人なのかは知りませんでした。
実は、試験に合格し、いざ開業!という時にも、行政書士にはどんな業務があるのかをざっと知っていただけで、業際などの細かい部分については、知らなかったと言っても過言ではないでしょう。
資格を取り、開業を考えていても、ちゃんと分かっているとは言い難い行政書士という仕事。
いったい行政書士とは、何をする人なのでしょうか。
行政書士の業務について
実は、行政書士の業務は、法律で定められています。
「行政書士法」という法律が、昭和26年2月22日に制定されていて、この2月22日は、行政書士の日とされています。
にゃんにゃんにゃん(222)の猫の日と同じため、日本行政書士連合会のマスコットキャラクター、行政(ゆきまさ)くんは、猫になったと言われています。
他にも、2月22日が近付くと、猫の写真を投稿するイベントもあるようです。
行政書士法に現在定められている行政書士の業務は、次の通りです。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により
行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
つまり、行政書士の仕事は、
- 官公署に提出する書類、権利義務及び事実証明に関する書類の作成
- 1の書類の提出手続きや、聴聞または弁明、意見陳述等手続きの代理
- 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立て手続の代理及びその手続について官公署に提出する書類作成
- 契約その他の書類の代理作成
- 1~4の書類作成の相談業務
となり、3については、特定行政書士の限定業務になります。
特定行政書士とは、行政書士法改正(平成26年12月27日施行)により登場した制度で、日本行政書士会連合会が実施する研修を受けることで3の業務が出来るようになります。
このように、行政書士の業務は少しずつ増えていて、その都度、行政書士法が改正されています。
そして、行政書士が作成できる書類は、その業務を行うことが他の法律において制限されているものを除きます。
例えば、裁判所に提出する書類は主に弁護士の仕事ですし、税務署に提出する書類は、税理士の仕事です。後見人の申し立てや、確定申告の書類を作成することは、行政書士には出来ません。
また、当然のことですが、行政書士は、争い事の相談に乗ることや、交渉事は出来ません。
揉め事の起きている相続をまとめようと、相続人の1人から依頼を受け、依頼人に代わってその他の相続人に対して相続分についての交渉をすることは、行政書士の仕事ではありません。
行政書士の仕事は、争いを予防することです。これは、予防法務とも呼ばれています。後で争いが起きないよう、予め双方同意の下で契約書を作成したり、遺産分割協議書を作成したりすることが、行政書士の仕事です。
さらに、行政書士法では、使用人として働くことも認められています。
第一条の四 前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として
前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
また、行政書士法人になると、定款で定めることにより、次のような業務も行うことが出来ます。
第十三条の六 行政書士法人は、第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、
次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
一 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二 第一条の三第一項第二号に掲げる業務
行政書士法施行規則
第十二条の二 法第十三条の六 の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)
第七条の二第一項 、第十九条第二項、第十九条の二第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項、第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第二十六条第一項に規定する申請に関し申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務をいう。)
二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法 人が同法第五条第一項 に規定する許可を受け、又は同法第十六条第一項 に規定する届出書を厚生労働大臣に提出して行うものであつて、当該行政書士法 人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号 に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先
(同法第三十一条 に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法 人であるものに限る。)
三 行政書士又は行政書士法 人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 行政書士又は行政書士法 人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
行政書士には独占業務があります
行政書士法では、次のように定められています。
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
つまり、行政書士の仕事として上に挙げた業務は、行政書士の独占業務とも言えるのです。
この独占業務である書類作成には、次のようなものが挙げられます。
- 官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類
行政書士の業務は官公署に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理をすることです。
その書類のほとんどは許認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
一例として、古物商許可、風俗営業許可、飲食店営業許可、美容所開設届、墓地等経営許可、旅行業登録、建設業許可等があります。 - 権利義務に関する書類
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものは次の通りです。
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等。 - 事実証明に関する書類
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明することができる文書をいいます。
主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等があります。
行政書士としてこんな仕事をしています
業務の3つの柱を決める
開業前に、すでに私は、柱となる業務を決めていました。
経験が無いなりに、自分は何をする人なのかを決めておきたいと考えました。
業務を絞り、決めてしまうことで、お客様に響きやすいと考えたのと、同業者や他士業からの仕事の話もあるかもしれないと考えたのです。
合格直後(2月頃)には資格専門学校の合格祝賀会に参加し、その後、開業までにいくつかのセミナーに参加したところ、交換した名刺は155枚になりました。
私は開業準備中と書いた手作り名刺を配っていましたが、その時は業務についてぼんやりとしか考えていませんでした。
開業の日程も、はっきりとは決まっていなかったのです。
開業前であっても、名刺交換をする際に「どんな業務をされる予定ですか?」という質問をたくさんいただきました。
これに答えられるように、業務を決めよう、そして、それを名刺の裏に印刷しよう!
開業前に業務の柱を決めたのには、そんないきさつがあります。
開業と同時に配った名刺の裏には、次のように印刷しました。
- 相続(遺産分割協議書)・遺言
争いのない今のうちにやっておきたいことがあります - 会社設立・創業融資・各種許認可
オフィスの開設をトータルサポートします! - 女性のためのワークショップ
「45歳からのエンディングノート」
元気なうちに考えたい、自分自身のエンディング
まずは今までの人生の振り返りをしてみませんか?
この3つに決めたのは、相続は身近に感じられたから、会社設立には元々興味があり、その流れで行政書士を目指したから、そして、ワークショップをやりたい気持ちがあり、「45歳からのエンディングノート」というネイミングが我ながら気に入ったからです。
そう、自分に何か下地があるわけではなく、感覚や興味だけで決めたところが大きいです。
よく、3年間は何でもやりなさい、専門を選んでくれるのはお客様です、などと聞きますが、「何でも出来るは、何も出来ないと一緒」という言葉もありますし、やりたい仕事を選ぶのは、決して悪いことではないと思います。
自分が興味のあることの方が続きますし、あれこれ手を出すよりも、3つ決めて集中した方が、成果も出やすいでしょう。何しろ、仕事をするのは、自分1人なのですから。
さて、この3つの柱、開業1年目には、次のようになりました。
◇相続(遺産分割協議書)・遺言
開業直後に知り合いから2件の相続手続を依頼されました。
その後も、遺言の証人の依頼があったものの、相続手続の依頼は続きませんでした。
また、相続手続については、遺産分割協議書35,000円、金融機関の名義変更手続きあるいは解約手続き1件20,000円という金額設定をしていたため、時間がかかる割に売り上げが少ないと言う印象で、あまり積極的に受任したい気持ちではなくなっていました。
また、「認知症になった親の口座からお金を引き出したいのに後見人をつけろと言われた。家族なのだからお金を引き出すくらい、どうして出来ないのか?」という問い合わせもあり、まだまだ一般的には意思能力や権利義務に関する意識や法解釈が広まっていないことに気づかされました。
親が亡くなったら口座が凍結される前にお金を引き出すことを常識と考えている人も多くいることを知り、「相続・遺言」を受任する前にやることがあるのではないかという想いが強くなりました。
(これについては、エンディングノートの活動に繋がります)
料金についても、相続手続をパッケージで考える料金設定や、財産に応じて料金を設定するシステムなど、先輩行政書士からお話しを伺い、自分自身が納得できる方法を模索し続けた1年間でした。
◇会社設立・創業融資・各種許認可
行政書士になってやってみたいと思ったのは、起業支援でした。それも、女性の起業支援をやりたいと思っていました。
前職で述べ1000人近い女性派遣スタッフのサポートをして感じたのは、女性が仕事を得て男性と同じように活躍することの難しさです。
それは、正社員の私自身にも当てはまることでした。
女性はどうしても子育て、介護などの犠牲になりがちですし、女性管理職がまだまだ少ないのも現実です。
そんな中で、起業を働き方の1つとして提案出来たらと思いました。
私のような何も特技のない40代の女性でも、個人事業主として独立することは出来ますし、会社だって作ることが出来るのです。
自分自身の経験も生かし、起業支援をしたいと思いました。
そういった想いのある業務だったので、開業前から、セミナーや懇親会で知り合うすべての人に、その想いを伝え続けました。
開業してからは特に、名刺を渡す時に必ず「女性の起業支援がしたいんです!」と、伝えていました。
その結果、まず起業支援の一環として、資金調達を専門にしている方から「創業融資について情報発信してみたら?」というアドバイスをいただき、「公庫から無担保無保証で300万円を調達する5つのポイント」という無料レポートを作成しました。A4で30枚くらいのレポートです。
このレポートが出来上がった直後、「創業補助金」の情報が入りました。そこで、急きょレポートを書き直し「創業補助金を獲得する5つのポイント」という無料レポートを配布することにしました。
これは、Webサイト上から200名近い方からの請求があり、内2名からは創業補助金申請書類作成に関する相談を受けました。
この動きが認められたのか、補助金や融資を専門にしている先生から、共同セミナーの誘いを受け、創業補助金に関するセミナーを主催、目標の10名を集めることが出来ました。
これが更には業務提携にも繋がり、税理士向けセミナー会社からも声をかけていただき、士業の先生24名を前にお話しをする機会もいただきました。
その他、2013年2月に実施された起業家1000人が集まるイベント内でのセミナー講師依頼や、2014年10月より国家プロジェクトとして実施された起業塾の1つから講師及び運営サポートの依頼を受け、3ヶ月に渡る創業スクールの女性起業家コースの運営にも携わることが出来ました。
そこで知り合った起業家や起業支援に携わる方、これから起業したいと考えている方々との繋がりは、今も様々な仕事に広がっています。
これについては、「熱い想い」と「素早い行動」が成果に繋がったのだと思っています。
許認可業務については、少し出遅れた感もありましたが、起業支援や資金調達、創業補助金のお手伝いをしている様子をWebサイトやブログなどで知っていただいたことで依頼に繋がって来ました。
◇女性のためのワークショップ
「45歳からのエンディングノート」
最後に、エンディングノートです。
「45歳からのエンディングノート」というのは、即興で浮かんだタイトルでとても気に入っていたのですが、具体的なエンディングノートのアイデアは浮かんでいませんでした。
名刺を渡して、一番興味を持ってもらえたのは、この「45歳からのエンディングノート」でした。でも、タイトルだけで、内容はなかなか浮かびません。
事件が起きたのは、2014年6月のことでした。父が突然、廊下で倒れたまま亡くなったのです。
父は突然倒れ、息を引き取り、5日くらい放置されていたようです。
というのも、一緒に暮らしていた母が、現実を上手く把握出来なくなってしまい、誰にも連絡出来ず寝込んでしまっていたのです。
妹が父の日に実家を訪ねてくれて、すべてを知ることになりました。
これは、両親共に元気だった私にとって、まったくも思いもよらない出来事でした。
あれだけお金にしっかりしていた母は生きているのに、通帳の場所しか分かりません。印鑑を探すだけでも、かなり苦労しました。
今までぼんやりと考えていたエンディングノートの構成や意義が、この瞬間に明確になりました。
そして、伝えなくてはいけないと、使命さえ感じました。
その直後、エンディングノートの講演の依頼がありました。もちろん、私の父の死など知らない地元の女性団体からでした。
そしてこんな提案を受けました。
「エンディングノートは暗いイメージなので、マイライフノートにしませんか?」
この日から、私の「45歳からのエンディングノート」は、「マインドマップでつくるマイライフノート」と、名前を変えました。
もともとマインドマップを使ったワークショップにする予定でしたので、そちらの色を出すことにしました。
依頼された講演はワークショップ形式にしました。
まず初めに、残された家族のために記録を残すことの重要性をお話しし、その後、マイライフノートのワークショップに移りました。
これが好評で、その時に参加いただいた方々には、その後のワークショップのお手伝いもしていただいています。
地元の女性たちとの輪も広げていただき、この活動は売り上げを考えず、社会貢献として続けて行きたいと決めています。
仕事が来るキッカケ
開業してすぐに仕事が来るのでだろうか?実務経験がないのに、仕事を受けていいのだろうか?
開業直後は、そんな不安が付きまとうものですが、仕事を受けないことには、いつまで経っても実務経験がないままです。
依頼が来たら積極的に受けた方がいいと思いますし、仕事の依頼が来るような営業ツールを考えることも必要でしょう。
これは開業してすぐの人にありがちなことですが、新人行政書士には、2、3件の仕事が舞い込むものです。
私もそうでした。9月に開業して、9月、10月と3件の仕事を受けました。
すでにブログもWebサイトもやっていましたが、仕事の依頼は、3件とも知り合いからでした。
2件は前職の職場の知り合い、もう1件は、開業前に出たセミナーで知り合った方からです。
この仕事については、「偶然」と同じです。
ある先生は、「事故」のようなものだと表現していましたが、こちらが依頼に繋がるような流れを作らずに受任したものは、「偶然」であり、「事故」のようなものなのです。
もちろん、最初はそれでもいいのですが、そういった仕事は、長くは続きません。
仕事に繋がる流れを作り、その流れに乗って依頼を受けるしくみ作りは、継続した売上を作る上で、とても重要になります。
例えば、無料セミナーや無料レポートで興味のある人を集め、リストを取り、その後、メルマガを発信するうちに問い合わせをいただき、直接相談をいただいて依頼に繋げる、という流れは、一般的によく使われています。
私は個人的にメルマガが好きではないため、自分自身がメルマガをやるつもりはありません。
この辺は、自分の嗅覚を信じるのも手かもしれませんし、好きではなくても、一度はやってみて結果を見るのもいいでしょう。
開業当初の偶然の依頼から、紹介に繋げて行くことも大切です。
紹介は、紹介者がこちらを勧めてくれるため、営業なしで仕事が取れますし、ちゃんとした紹介者であれば、良い人を紹介してくれるため、安心です。
依頼が入ってくる営業ツールとしくみを作り、さらに紹介をいただけるような関係を築く。
開業当初から、この2つを意識して行きましょう。
開業後、仕事をどうこなしたか
開業直後に受任した相続手続きに、不安がなかったと言えば嘘になります。
開業前に受けた実務セミナーの資料を引っ張り出し、インターネットで色々なことを調べながら、独学で仕上げました。
最初に受けた相続手続きは、戸籍等の必要書類は、お客様の方で用意したいということで、遺産分割協議書の作成のみのお仕事でした。
最初の依頼で、依頼者が知り合いだったため、色々を相手の要望に合わせることになりましたが、登記をお願いした司法書士の先生からお話も聞けて、とても勉強になりました。
見積書、請求書、領収書等の書類も、この受任に合わせて作成しました。
これは、登記を依頼した司法書士の先生からいただいた見積書を参考にさせていただきました。
2、3件受けて行く中で、仕事の流れが少しずつつかめますし、必要書類もそろって行くはずです。
1つの仕事が完了したら、流れをまとめ、反省点を次回に反映できるようにしましょう。
2年目に入りしばらくすると、いくつかの仕事を同時にこなし、さらには営業活動や所属している会、仲間との懇親会など、様々な活動を一緒にこなして行くことになるでしょう。
時間管理やスケジュール管理、また、必要か不必要かを見極め、選択して行くことが重要になります。
行政書士も個人事業主。つまり、経営者です。
売上がなければ事業の継続はありません。継続して仕事が取れるしくみを作り、仕事の流れを把握して行くうちに、売上にも繋がって行くはずです。
開業3年目に入ってから
開業から2年が過ぎ、2015年9月に3年目に入りました。
3年目の業務の3つの柱は、次の通りです。
※3年目にまとめた文章をそのまま掲載しています
◇起業を応援します!
会社設立+創業融資+Webサイト+パンフレット
起業支援は、セミナー講師依頼を受ける中で、起業を目指す方と知り合い、相談を受け、法人設立やWebサイト制作に繋がっています。
また、行政書士として開業する方を対象に開業セミナーを開催し、そこからWebサイト制作に繋がることもあります。
講師依頼やWebサイト制作依頼のきっかけは、ブログやWebサイトがほとんどです。
ブログは開業準備中から毎日更新していますが、読んでくださっている方から、依頼をいただくことが多いです。
行政書士がなぜWebサイト制作なの?と、疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
開業する際に、知り合いのITエンジニアにホームページを作ってもらったものの、その後の更新や編集はすべて自分で作業することになり、気づけば、自分自身でサイト制作やSEO対策ができるようになっていました。
この経験と知識を仕事に生かさない手はないので、Webサイト制作の仕事のひとつになっています。
ただし、行政書士事務所で受けるのではなく、kamiyama officeという個人事務所で開業届を出し、別で行っています。
(その後、kamiyama officeは、株式会社エフに法人化しました)
◇社会貢献を応援します!
一般社団法人設立+障がい者福祉サービス施設申請
障がい福祉サービス施設申請の依頼があったのは、1年目が終わる頃でした。
まったく知らない分野でしたが、その分野で活躍している先生を知っていたため、迷わず依頼を受けました。
その後、そのベテラン先生からの勧めもあり、自分で受任し、申請を完了させたのが、この分野の専門家になりたい!と、決めたきっかけです。
許認可とは、要件を揃え、依頼された期限までに書類を提出する作業だと思っていました。
簡単に言うとそうなのですが、実はその間には、様々なドラマがあるのです。
障がい者福祉サービス施設申請のお仕事に携わり、私の許認可に対する印象はガラッと変わりました。
申請をする人の人生や、その後始まる新しいドラマを思うと、応援したい!!という気持ちが湧いて来ます。
また、障がい福祉サービス施設申請をすると、施設には、毎月給付金の請求作業が発生します。
こちらも依頼いただき、毎月施設の方々とミーティングを持ち、作業する中で、この社会的な事業をもっと良いものしたい!という気持ちは強まるばかりです。
障がい者と一口に言っても、障がいには本当に様々なものがあり、世間の理解はまだまだ得られていません。
運営についても、スキーム作りの段階で四苦八苦しているようで、コンサル的な役割の必要性も感じています。
専門家になるためには、実績と勉強がまだまだ必要と痛感しています。
◇争いのない相続をお手伝いします
揉めない相続のために、元気なうちに遺言書を書きませんか
昨年父を突然亡くしたこと、母が要介護の認知症になったことで、私自身、相続と介護の問題が急に身近になりました。
厚生労働省の調査によると、65歳以上で認知症とされる人は2012年時点で約462万人、予備軍(軽度認知症)も約400万人と推計されます。
これは、65歳以上の4人に1人にあたります。もう、誰も他人事ではいられません。
いつ自分の家族が、そして自分自身が、認知症になってもおかしくはないのです。
父が突然亡くなっただけでも大変でしたが、その上、母が何も分からなくなってしまい、私も妹も、同居できる環境にもなく、悩みました。
幸い、父の葬儀が終わりしばらくすると、母の様子は少し落ち着き、認知症ではありますが、身の回りのことは出来ますし、デイサービスにも通うようになりました。
私と妹は、毎週一度母の様子を見に行きながら、今後のことをケアマネジャーさんと相談しています。
こういった家庭は少ないと思いますし、どうしたらいいのか分からず、先のことばかり不安になっている方も多いはずです。
少しでも何かの役に立てればと思い、マイライフノートセミナーという、相続や認知症について学びながら、自分のこれからの人生について、元気なうちに考えてみるセミナーを2015年1月から、毎月開催しています。
延べ100名を超える参加者とお話する中で、相続の揉め事が身近にたくさん起きていることを知りました。
遺言書に興味を持っている人がたくさんいて、実施に書いている人、家族に書いてもらっている人も、正しいものが書けたのか心配、いざ亡くなった時にどうしたらいいのか分からないなど、皆さん、次々に不安を口にしていました。
そこで、遺言に特化したセミナーを開催し、そこから、必要な方には個別に相談にお越しいただき、さらに必要であれば遺言書の作成を依頼いただくという流れを作って行こうと考えました。
また、12月には100名入る会場を借り、終活イベントを開催します。
自分の体験を共有したいという気持ちから始まった活動が、少しずつ広がりを見せています。
行政書士の実態を知ろう
行政書士の実態
行政書士試験の合格者は、毎年5,000人程度です。
合格しただけでは開業はできず、日本行政書士会連合会への登録後に開業可能となります。
平成27年4月1日現在の個人登録者数は44,740人。都道府県別登録者数トップ5は、次の通りです。
東京 5,793
大阪 2,882
名古屋 2,756
神奈川 2,673
埼玉 2,256
総務省の資料によると、平成25年度中の登録者数は2,737人。
これに対して、平成25年度中の登録抹消者(廃業)は1,806人です。
この内、行政書士試験に合格して登録した人は1,897人。行政書士試験に合格して登録し、廃業となったのは1,031人で、この内、廃業届を出して廃業となったのは884人、死亡が140人、取消し処分が1名です。
行政書士には、試験に合格して登録した人の他、次のような資格を持つ人が登録できることになっています。
行政書士法 第二条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
(1) 行政書士試験に合格した者
(2) 弁護士となる資格を有する者
(3) 弁理士となる資格を有する者
(4) 公認会計士となる資格を有する者
(5) 税理士となる資格を有する者
(6) 国又は地方公共団体の公務員として
行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人
又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として
行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して
20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者
などにあっては17年以上)になる者
平成26年度初めの行政書士登録者のうち、(1)の試験合格者は 68.5%、平成25年度中の廃業者のうち、試験合格者は57%です。
つまり、登録者のうち3割以上が、行政書士で専業で生きて行きたいわけではないと考えることができると思います。
平成26年度初めの行政書士登録者のうち、(6)の人たちは20.6%。
登録者の2割は、一般的には公務員を退職し、その後、行政書士として仕事をしている方なのです。
私の知っている(6)に当たる先生は、3年間で2件の仕事をされたそうです。
中にはそういった、何としても行政書士で食べて行くというわけではない方もいらっしゃいます。
行政書士の年収が低いと言われているのは、こういった状況も反映されているはずです。
気になる行政書士の年収
行政書士会連合会では、毎年アンケートを実施し、行政書士の年間の売上の統計をまとめています。
ところがこのアンケート、回答率がとても低いのです。とは言え、ある程度は参考になる数字なのでしょう。
このアンケート調査によると、年間売上が1,000万円を超えるのは、だいたい10%程度。
1億を超えるのは、0.1%程度という結果が出ています。
また、500万円未満が一番多く、75%程度を占めています。
この数字はあくまでも売上です。
ここから経費等を差し引くと、手元に残る金額は100万円単位で変わってくるでしょう。
私がこのサロンで「2年目で売上500万円を目指そう!」と言っているのは、2年目で行政書士全体の4分の1に入ろう!ということを意味しています。
実はこれは、3年継続できるかどうかの瀬戸際ではないかと思うのです。
はっきりしたデータはありませんが、3年継続できない行政書士の割合は、一部では9割とまで言われています。
さすがにそこまでは行かないかもしれませんが、3年で廃業に追いやられる行政書士が多いのは本当です。
行政書士は人気資格
通信教育大手のユーキャンによる2015年上半期人気資格ランキングでは、行政書士は8位にランキングされています。
2014年の調査では4位にランキングされていたので、少し下がっていますが、それでもトップ10入りしています。
私が行政書士試験に合格して驚いたのは、周りの知り合いたちが「実は私も一度行政書士を受けようと思って勉強したことがあるの」と、話しかけて来たことです。
1グループに1人は、必ず行政書士を目指したことがある人がいるのです。
人気資格とは聞いていましたが、本当なんだなと感じました。
ただ、受験までした人は周りには少ないです。
毎年5~6万人が受験し、合格率が7~10%の試験ですから、不合格だった人と受験まで行かなかった人の数は、相当なものでしょう。
合格率に関しては、ここ数年10%くらいを保っています。
3年前までは、6~8%の合格率でしたが、ここ数年の受験者の減少を反映してなのか、合格率が上がっています。
合格者を5000人程度に保ちたいということなのか、合格者数の変動があまりないため、受験者数が減ると、必然的に合格率が上がって行くのです。
平成26年度に至っては、行政書士試験の合格点の180点が166点に下げられるという異例の措置があり、合格率は、10%くらいなりました。
180点のままだったら2%台だったと言われています。
つまり、合格点を下げたことで、合格者の5000人が保たれたわけです。
こうなると、今がチャンスと言えるかもしれません。
人気が少し下降気味の今こそ、合格の可能性が高くなるとも言えるでしょう。
受験資格はあるのか
行政書士試験は、年齢、学歴、国籍等に関係なく、誰でも受けられる試験です。
そのため、学生や高齢者、外国人と、様々な方が受験します。これも人気資格の理由の1つと言えるでしょう。
試験は毎年1回、11月の第2日曜日に実施されます。
平成27年度試験は、11月8日(日)です。合格発表は、翌年1月最後の水曜日になります。
そのため、各専門学校では、2月から合格祝賀会や実務家講演等が開催されます。
この祝賀会には、模試だけを受けた人も参加出来ますので、色々な学校で模試を受けて、合格した暁には、色々な祝賀会に参加することをお勧めします。ここでの出会いは、結構重要です。
行政書士試験の詳細については、一般財団法人行政書士試験研究センターのサイトをご覧ください。
行政書士試験合格したらすること
その1 祝賀会に行きましょう!
合格したらまずすることとして各資格学校の祝賀会に積極的に参加することをお勧めします。
模試は3校で受けよう!と書きましたが、模試を受けるだけで、その学校主催の祝賀会に参加することができます。そのためにも模試を複数校で受けましょう。
祝賀会に行くと何が良いのか。
まず、合格した喜びに浸れます。
これ、実は結構重要で、成功体験が深まり、その先のイメージが明るくなります。
不安ばかりでは先に進めないので、祝賀会に参加してプラスイメージを手に入れましょう!
祝賀会では仲間もできますし、来賓の先生と知り合うこともできます。
合格者のスピーチや、講師からの心に響く話も聞けます。きっと何かのきっかけになるはずです。
私も合格後は、大原、伊藤塾、LECの祝賀会に参加し、それまでWeb上で見ていた講師と直接お会いしてお話し、とても感激したことをいまだに忘れません。
とにかく毎日毎日講義音声を聞いていたので、会ったこともない講師のことがまるで想い焦がれていた人のように思えて「やっと会えた!!」という気持ちになってしまったのでしょう。
実際にお話すると、さっと冷静になって、妄想も消えて行きましたが、いまだに合格発表の時期になるとOGとして呼んでいただける学校もあり、合格の喜びを一緒に噛みしめさせてもらっています。
その2 先輩行政書士の話を聞きに行きましょう!
私が合格後に聞きに行ったのは、各学校で開催する無料イベントです。
すでに活躍されている行政書士の話が無料で聴けるイベントは、合格発表後の2月、3月に開催されます。
たいていは開業講座の宣伝で実施されますが、どの学校も商品を押し付けてくることはありません。純粋に実務家の先生の話を聞けますので、ぜひ足を運んでみましょう。
私は伊藤塾とLECに何度も足を運び、すでに売上を上げている先生の話を聞き、行政書士の仕事をイメージするのにとても役立ちました。
さらに私の場合、夫と一緒に参加したため、行政書士について何も知らない夫も仕事や売上についてイメージできるようになり、楽な仕事ではないことも理解したようです。
この、家族と一緒に開業を考える時間は、後々本当に意味のあるものになりました。
起業開業に家族の理解は必須です!協力してもらうことも少なくないでしょう。
一緒に受験した友だちと参加するのもいいですが、家族と一緒に実務家の話を聞きに行くというのもお勧めです。
さて、今は自分が実務家として話をする立場になり、あの頃自分が聞きたいと思っていたことを話して行きたいと考えています。
私が聞きたかったのは「売上」のことでした。結局年収はいくらなの?という、素朴な疑問をいつも感じていました。
ところが今、開業3年目に入り、これから開業する人たちに売上について説明することの難しさを少し感じ始めています。
年間の売上を言うのは簡単ですが、その数字がどう作られたのか、それが分からないと意味がないのかなと思うのです。
そこで、このショッシーブログでは、売上のつくり方に関する記事もたくさん書いて行きます。
開業準備としてやったこと
最初に取り組んだのはロゴ制作
5月末に退職を決めた私は、6月に入ると、少しずつ開業準備を開始しました。
6月末日までは会社員のため、引継ぎ等の仕事がたくさんありましたが、会社を出てから、そして休日は、開業準備に集中しました。
最初にやったのは、ロゴマークの制作です。
ロゴマークはブランドイメージであり、理念を示すものとして、どうしても作りたいと思っていました。
何となく始めて、何となく進むのではなく、最初にイメージやゴールを決めることが、理想に近づき、目標を達成する秘訣だと私は感じていました。
いくつかのロゴ制作業者をネットで検索し、一番デザイナー陣が信用出来そうな、会社理念がしっかりしているところに依頼しました。
ほぼ、直感です。
初めは球状の立体的なロゴがいいと思っていたのですが、4つデザインを出していただいたところ、その中に1つだけフラットなデザインがあり、一目惚れしてしまいました。
ロゴの色にはこだわりがありました。
意味を持たせる上で、色は重要な要素です。
どうしようと悩んでいたところ、明け方に夢を見たのです。色が2色出て来るだけの夢でした。
シルバーとショッキングピンク。
何故かこの2色が出て来るだけの夢を見た時、これだ!!と思いました。
この2色を使ってロゴを作ってもらおうと私は迷うことなく決めていました。
出来上がったロゴにはこんな意味があります。
一点のピンクの円は熱い想いを持つ女性行政書士。
その周りには、繋がり、離れる人やコミュニティーが広がっています。
これを1つに丸くまとめている様子は、一輪の花のようにも見えます。
このロゴは、私の想いそのものです。
事務所を借りる
最初は6畳程度のワンルームでいいと思っていました。
もちろん、自宅で始める選択肢もありました。固定費を抑えるというルールを知らないわけではなかったのです。
ところが、駅前に40㎡の空き事務所を見つけ、見せてもらった瞬間、私はその場所をすっかり気に入ってしまいました。
お客様や同業者に来てもらいやすく、打合せに使ってもらえるような空間を作りたい。そんな気持ちが膨らみました。
そこは本当に駅の真ん前で、何もないスケルトンの状態でした。
自分で好きなようにアレンジできると思うと、それがまた魅力でした。
退職金なんて無かったもの。これをかけてしまっても惜しくない。
そんな考えから、私はこの事務所を借りることにし、7月中旬から1ヶ月半かけて、自分の好みのオフィスにリノベーションしました。
< Before > < After >
< Before > < After >
ブログ、Webサイトの開設
開業前にいくつか参加したセミナーの中で、ブログを書いて発信することの大切さを聞きました。
それまでTOEICや試験勉強のブログを続ける中でブログをやっていたからこそ繋がれた人から大きく影響を受けた経験もあり、ブログの大切さは私自身も感じていました。
退職した翌日、2013年7月1日から開業準備ブログを書くことになったのは、自然の流れでした。
最初は自分の開業準備について、事務所のリノベーションの様子を画像入りで紹介していました。
無料ブログは気軽に続けて、毎日更新することを目標にしました。
トップ画像をカスタマイズすることで、自分らしさを出して行くことと、CSSを使ってカスタマイズできることを対外的に見せて行きました。
Webサイトについては、ITエンジニアにWordPressで作ってもらい、記事や画像など、オープン後は自分自身で編集、更新して行きました。
Webサイトと言えばSEOが気になるところですが、(SEO=検索上位にもって行くための対策。一般的には広告と組み合わせて対策していくため、お金がかかるイメージが先行してしまいます)何よりも大切なのは、記事を読むお客様が欲しがっている情報を分かりやすくタイムリーに提供することです。
役立つ情報が詰まっているWebサイトなら、SEO対策など関係なくアクセスが上がり、検索順位も上がるはずです。
特に2014年に入ったくらいから、グーグル検索エンジンの傾向もガラリと変わり、作為的な相互リンクやテキストをコピーして作ったページはペナルティが課せられるようになりました。
それまで使えたテクニック的な手法は逆にマイナスの影響をもたらすようになりました。
更に2015年4月からはスマホ対応も求められ、人が使いやすいWebサイトが良いものと判断されるようになっています。
こういった傾向は、自分自身でWebサイトを編集、記事を更新しているからこそ分かることで、ITエンジニアとの組合わせが今後の事業の発展に繋がることを確信しています。
私はもともと人の集まりに参加するのが得意でもなく、営業なんてやったこともなく、DMやメルマガには抵抗があるため、開業後の営業活動についてはどうしたものかと悩んでいました。
「まずはWebサイトやブログで発信し、自分の想いや、できることについて知ってもらい、お問合せいただけるサイクルを作って行こう!」
それが難しいとは知りつつ、できることから始めるしか道はなかったのです。
実務の勉強法について
仕事が来たら、まずは受けよう!
実務経験のない私は、そう決めていました。
「できますか?」と聞かれたら、まずは「できます!」と答えようと思いました。
すぐに受任できるように私が開業前にしたことは、次の2つでした。
①実務を学べるセミナーに参加
②ベテランの先生と知り合いになる
①については、開業前は、行政書士の仕事全般について聞けるものに参加し、開業後には専門を1つ取り上げたものに参加しました。
どちらも開業後の様子がイメージでき、役立つセミナーだったと思います。
但し、実務については、ケースバイケースであったり、ローカルルールに左右されるものがあるため、セミナーを受けたからといって対応できるかというと、難しいと思います。
②のベテランの先生には、セミナーや合格祝賀会で知り合いました。
開業前や開業直後はセミナーを勧められるなど知り合うと言うよりは、お金がかかる場面に遭遇する方が多いかもしれません。
それでも知り合えた方がいい先生もいますし、まったくお金がかかることなく知識や情報を共有していただける場合もあります。
仕事を受けることは、最初は自分だけでは不安だと思います。
お客様のためにも、不安を残すのは失礼な話です。
実際、行政書士が気づかなかったために後々困ったことになったケースも見ています。
先輩行政書士や、ベテラン行政書士とは、いざというときに聞きやすい状態を作っておくことをお勧めします。
実務の勉強については、もう1つ、資格専門学校が販売している実務が学べるDVDのセットを購入しました。
何万円もしたと思いますが、実は1枚も見ていません。忙しく動き回っているうちに、じっくりDVDを観る時間が取れなくなりました。
せっかく購入したのに、もったいないですね。
行政書士1年目の実際
精神的にきつかった私の1年目
2013年6月30日に会社を退職した私は、2ヶ月間の準備期間を経て2013年9月1日に行政書士として開業しました。
私の開業1年目については、「行政書士開業1年目の真実改訂版」(PR)にすべてを書いていますが、表向きにブログに書いていたこととは違い、精神的にキツイ1年だったことは間違いありません。
開業した月に知り合いから仕事をいただき、開業2ヶ月で3件の仕事を受任していたので、周りから見れば「順調」に映ったことでしょう。
「もう仕事が取れたの?さすが、スゴイねー!!」などと、先輩行政書士から声をかけていただく度に、そうか、やはり仕事を取るのは大変なんだなと、内心焦り続けたものです。
極め付けは、10月の終わりに参加したマーケティング講師による相談会でのこと。
開業2ヶ月の受任の話をすると、
「上山さん、それは偶然ですよね?今の状態で仕事を取るのは、偶然に頼って行くということですよ。上を目指すなら、売上を上げるためのしくみを作らないとダメですよ!」
開業前から少しずつマーケティングの本を読み出した私は、その言葉を聞いた時に、ぼんやりした不安がくっきりと輪郭を持ったように感じました。
開業直後にもらった仕事は単なる「偶然」でした。
何となく気づいてはいたのです。知り合いが私に仕事を依頼する。
知っている人だから?安くなるかもしれないから?急ぎで他に頼む人が見つからないから?
いずれにしても、偶然です。私が取りに行って取れた仕事ではないのです。
「仕事を取るしくみ」を作り、その結果仕事が取れなければ、いつまでたっても私は、偶然に左右されます。それでは売上は安定しないどころか、目標の年商1000万なんて、とても達成できません。
その後も売上を上げている士業の方に積極的にお話を聞きに行きましたが、皆さん同じことを口していました。
「しくみ」を作る。
但しこれは、2、3ヶ月で出来るものではありません。
私が精神的にきつかったのは、実は仕事が安定して取れないことよりも、仕事を取る「しくみ作り」がなかなか出来ないためでした。
開業1年目はなぜ仕事が来ないのか
開業直後の「偶然」取れた仕事が完了すると、仕事を取るしくみ作りが出来ていない私にはしばらく仕事が取れない時期が続きます。
日銭を稼ぐため、女性起業家向けのセミナーやWebサイトを作ってみるセミナーを開催し、一度切りのお客様に対して全力投球し、その後の展開はなかなか掴めませんでした。
どうしたらいいんだろう。どうしてこんなにも仕事を取るのが大変なんだろう。
みんな、どうやって取っているんだろう。
そんなことばかり考えることもありました。
ブログも毎日書いている。Webサイトも5つ作り、記事も更新している。無料レポートも配信している。SEOも勉強して対策している。FBもFBページも作って更新している。時々コミュニティにも参加している。自分のコミュニティも作り、定期的に集まっている。
やった方がいいと言われていることはすべてやっているつもりでした。それなのに、仕事になかなか繋がりません。
ある時、ハッと気づきました。もうすぐ開業して1年になる頃でした。
仕事になかなか繋がらない理由。
それは、「売るものがなければ売れない」というごく当たり前の理由でした。
例えば、Webサイト。
自分が出来る業務内容を書いたり、自分の経歴を書いたりして、お問合せを待っていてもなかなかお問合せが来ない場合、理由はいくつかあると思います。
お客様は、悩みを解決したいと思い、検索しています。
検索して辿り着いたページに悩みを解決する方法が書いていなければすぐに別のページに移動してしまいます。
遺言書の必要性や、どんな遺言を作成するかが書いてあっても、それによって悩みが解決するかどうか分からなければお客様は依頼しようとは思わないのです。
さらに、比較もされます。
他とどう違うのか、ここに頼むと何がいいのか。
それが分からなければお客様は依頼しようとは思わないのです。
この人に依頼したら具体的に何をしてくれるのか、他の人とは何が違うのか。
それが分からないWebサイトは「売るものがない」Webサイトと同じです。お問合せに繋がるはずがないのです。
例えば、相続相談会を開催したとします。
相続の悩みを無料で聞きます!では、何を聞いたらいいのかがイメージ出来ず、多くの人が自分には関係ないと感じるでしょう。
もっと具体的に「お子さんがいない夫婦の相続に遺言書が必要な3つの理由」というタイトルを付けて、さらに3つの理由に繋がるトラブル例などをあらかじめ知らせてしまうのもいいでしょう。
ターゲットは絞られますが、具体的な悩みをもった方を集められ、こちらも具体的なアプローチがしやすくなります。
子供がいない夫婦のための遺言書という具体的な商品を提示することも出来ます。
その遺言書の作成依頼に繋がるまでの流れや遺言執行者、任意後見契約というサービスも一緒に提示出来るようにしておく必要があるでしょう。
手続きのフローや料金設定も必要です。弁護士さん、司法書士さんとの連携もあらかじめ考えておいた方がいいでしょう。
ここまで具体的なものが出来てようやく「売るものがある」状態と言えるはずです。
これを開業直後から提示するのはなかなか難しいことではあります。
但し、意識して進むことは出来るはずです。
「偶然」手に入れる仕事に頼らず仕事を取る「しくみ」を作る。
これが出来るまでに、半年から1年はかかってしまうかもしれません。
それでも、2年目に軌道に乗せるためには時間をかけてでも取り組む必要があると、私は思います。
1年目のすべてが2年目に繋がる
開業1年目の最後の3ヶ月間に、その後主要業務となるものを立て続けに依頼されることになりました。
やっと動き出した!
これが軌道に乗るキッカケとなることを確信した瞬間でした。
その依頼はWebサイトからのもので、検索で私の記事に辿り着き記事を読んでぜひお願いしたいと思った、という理由で連絡をいただきました。
この流れこそが、Webサイトで集客する1つの方法です。
この流れが作れるようになれば、Webサイトは24時間営業をしてくれる重要な宣伝、集客ツールとなるのです。
この流れのお陰で、2年目は、1年目の売上の2倍を達成することが出来ました。
何とか軌道に乗ったと言っていい数字かなと自分自身で判断しています。
日本の平均世帯年収は約549万円、行政書士の25%は年商500万円以上です。
この数字を基に、軌道に乗る=年商500万円と、私は判断しています。
年商500万円は、手取りで言うと、月に30万円くらいでしょうか。決して楽とは言えないかもしれませんが、充分生活していけるレベルだと思います。
2年目でこの数字に辿り着くためには、1年目の地道な土台作りが必要だと3年目を迎えた今、私は確信しています。
私の苦しい1年目の作業は、すべて2年目に繋がっています。
これを1つ1つ知ってもらい、何かヒントにしてもらえればと、「行政書士開業1年目の真実」を書きました。
本当に役立つ情報を1つのサイトに集約出来たらと、このショッシーブログを作りました。
開業を迷っている人、開業したけど悩んでいる人、住む場所、環境、性別、年齢に関わらず、すべての悩める人に向けて役立つ発信をして行くこと。
これこそが、3年目を無事に迎えられた今の私に出来ることなのだと思います。
たくさんの人に利用してもらい事業を軌道に乗せるヒントにしていただき、事業継続のモチベーション維持に繋げていただけたら幸いです。
最後までご笑覧いただき、ありがとうございました!!
追記
この記事は、私が開業3年目に入った2015年9月にまとめたものです。
その時の気持ちをそのまま残したいと思い、改訂なしで掲載しています。
現在、私は開業8年目となり、3年目に比べ、かなり自由にひとりで仕事をしています。
すべては、1年目から3年目にかけた活動のおかげだと思います。
もし、40代50代で開業し、5年で自由にひとりで稼げるようになりたいと考えるのなら、私のやり方をおすすめできます。
ひとりで自由な働き方を行政書士資格を使って叶えるなら、「ひとり行政書士の開業集客受任ガイド」をご覧ください。
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