行政書士が売上を手にするまでの3つの手順<3つ目を忘れがち!>

行政書士が売上を手にするまでの3つの手順

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駆け出し行政書士

仕事が完了したのに、入金がないなー。請求書は送ったのに、、、

仕事が完了したのに報酬がもらえなかったという話は、実はよく聞きます。
私自身は報酬をいただけなかったことがありませんが、無料でお願いされたことはあります。
2年目くらいからは、無料でお願いされない状況を作れるようになりました。

この記事では、自分自身の経験も踏まえ、行政書士が報酬をもらうまでの手順をまとめておきます

行政書士が報酬をもらうステップ

最初にお伝えしておきたいのが、お金をもらうまでが仕事だということです。
仕事をしたら、必ず報酬をいただきましょう。
これは行政書士法にも定められています。

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。
(行政書士法第1条の3より)

依頼を受けたら、報酬をもらって仕事をしましょう。
まずは、必ず報酬をもらうと決めてください。
その上で、行政書士が報酬をもらうまでに必要なのは、次の3つのステップです。

  1. 営業:知ってもらう活動
  2. 実務:仕事をこなす
  3. 報酬:報酬をもらう

1つずつ解説していきます。

1.営業:知ってもらう活動

はじめに行うのは、仕事をもらうために自分と自分の業務を知ってもらう活動です。
営業集客やマーケティングと言うと分かりやすいでしょう。
人は知らない人からはなかなか買わないし、依頼もしません。
あなたがどんな人なのかが分かって、安心したところで依頼してくれます。
個人で行政書士をやって行く場合は、知ってもらう活動に時間をかけることがとにかく重要です。
知ってもらう活動は、具体的に次のようなものです。

  • ホームページで自分や事務所、業務について知ってもらう
  • ブログで自分や業務について知ってもらう
  • 講座や相談会を開いて、自分を知ってもらう

ここで重要なのは、相手に見つけてもらい、訪問してもらうことです。
こちらから近づいて行くと、相手は逃げ腰になります。
近づかないと知ってもらえない方法では、長く続きません。
こちらが近づかなくても、相手から近づいてもらう仕組みを作れば、コロナの状況でも仕事がやりにくくなることもありません。
私がおすすめしているのは、売り込まない営業です。つまり、こちらから近づかない営業です。
時間はかかりますが、これができるようになると、待っていれば仕事が入る状態が作れます。
ホームページやブログにも、「専門家にご相談ください」と書いても問い合わせは来ません。
誰かが知りたい情報を提供することに集中しましょう。

2.実務:仕事をこなす

知ってもらい、お問い合わせをもらい、仕事の依頼をもらったら、仕事をこなしていきます。
開業した行政書士の大半が、最初に実務の勉強に力を入れます。
実務の勉強はもちろん大事ですが、仕事が来ないことには、その勉強の成果は出せません。

また、仕事が来てからでも、仕事をこなしながら勉強することはできます。
実は私も、開業前に実務の勉強会にいくつも通いました。色んな資料をもらい、これでいつ仕事が来ても大丈夫だと思っていました。
ところが、実際に仕事が来た時に、勉強会の資料を見直すと、自分が受けた仕事とはケースが違うことが分かりました。
「え、この資料見ても、この仕事できないじゃん、、、」
これって、仕事が来て、はじめて知ることなんですよね。

そこからは、勉強会に行くのはやめて、ホームページやブログに集中しました。
講座や勉強会も毎週のように自分で開催しました。
まずは仕事につながる活動をしようと考え、それが今につながっています。

仕事は先輩行政書士も教えてくれるはずです。
ただし、教えてもらう場合は、仕事が取れてから相談するといいでしょう。
仕事が取れたというのは、業務委任契約を結んでからです。
実際に手元に仕事があると、先輩行政書士から具体的なアドバイスがもらいやすいと思います。

3.請求:報酬をもらう

依頼をいただき、仕事をこなすことになったら、はじめにしておきたいのが、お金をもらう準備です。
これをすることで、報酬がもらえない状況に陥るのを防げるはずです。
私が実際に仕事に取りかかる前にしているのが、次のことです。

  • 業務委任契約書を結ぶ<報酬について、金額、振込先、振込日を提示>
  • 見積書を提示<仕事にかかる料金を予め伝える>

あとは、仕事によって必要な書類をいくつか最初にもらいます。
本人確認できるものなども、先にもらっておくといいでしょう。
どれくらいの料金がかかるのか、何にかかるのか、どのような手順で進めるのかは、こちらにとってもお客様にとっても大切な話です。
仕事に取りかかる前に、しっかりと伝えておきましょう。

業務委任契約書には、料金の振込日、振込先を指定しておきます。
振込日は、仕事が完了する前日までの日を設定するといいでしょう。
例えば、公正証書遺言なら、公証役場で作成する前日までにお振込みいただくなどです。
完了してから「それではお振込みをお願いします」という流れにすると、振り込まない人も出て来るのかもしれません。
この辺の流れをしっかり作ることも、仕事のうちです。

ルールや手順を決め、それに従って仕事を進めて行くことで、報酬がもらえない状況は防げると思います。
もし、仕事は取れて実務もできるのに報酬をもらえないのであれば、お金をもらう手順を踏んでいるか見直してみましょう。 

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かみやま

最後にもう一度、大事なことなので伝えます。
お金をもらうまでが仕事です。
仕事をしたら、必ず報酬をいただきましょう!

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