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行政書士法人が一人で作れるようになります!「行政書士法の一部を改正する法律」

行政書士法人が一人で作れるようになります!「行政書士法の一部を改正する法律」

昨年、2019年12月4日に「行政書士法の一部を改正する法律」が公布されました。
これまでの行政書士法の一部が改正されたわけですが、主な改正点は次の通りです。

  1. 法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
  2. 社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
  3. 行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること

この中で気になるのは、何といっても「社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること」ではないでしょうか。

これまで社員が2人以上必要だった行政書士法人が、1人で設立出来るようになります。
これにより、個人事務所か法人か、選べるようになるわけです。
「2人」がネックで法人設立出来なかった人にとって、これは朗報ですね。

今日は1人で作る行政書士法人について、タイミングやメリット、デメリットについて、まとめて行きます。

行政書士法を知っておこう

昔の行政書士試験には、行政書士法から出題されたそうです。
私が試験を受けた時には、すでに行政書士法は出題からははずれていました。
行政書士や行政書士法人について定められている行政書士法は、開業するなら必ず読んでおきたい法律です。

次のリンクは、東京書士会のホームページに掲載されている「行政書士法」のページです。
とても読みやすく掲載されていますので、こちらに目を通しておくことをお勧めします。

東京書士会「行政書士法」

また、今回の改正については、次のページに掲載されています。
こちらもしっかり読んでおきたいですね。

日本行政書士政治連盟「行政書士法の一部を改正する法律の公布」

次のリンクは、行政書士法人の設立についての記述です。
こちらには、「行政書士法人の手引き」をはじめ、一部改正についても、PDFでダウンロードできるようになっています。

日本行政書士会連合会「行政書士法人の設立」

行政書士法人にするメリット

個人事業が得か、法人が得か、と言う問題は、行政書士に限らず、一般的に話題になるポイントです。
法人化した方が信頼されそう、という声を時々聞きますが、実際はそんなことはありません。

例えば、私が行政書士の個人事務所から法人になったとしても、信頼はそれほど変わらないでしょう。
法人にしたからと言って、仕事が増えるわけでもないでしょうし、個人だからと言って、仕事がなかなか取れないわけでもありません。

ただし、現在、遺言執行者に設定されたり、顧問業務を承っているので、私がいなくなっても、法人だから安心という表現は出来るかもしれません。
私がいなくなったら、法人も無くなる可能性はあるわけですが、見せ方としては、法人の方が安心ということもありそうです。

一般的に法人にするメリットは、経費と税金だと言われています。

個人事業と違い、法人は給与が経費になります。
その分、利益が減り、税金の対象分が少なくなります。

また、売上が1,000万を超えた場合、消費税を納税する必要がありますが、そのタイミングで法人化すると、2年間を目安に消費税の支払いが免除されます。
そのため、売上が1,000万超えたら法人化するのが、一般的な流れとなっています。

行政書士法人にするデメリット

法人化には、もちろんデメリットもあります。

利益がない、あるいは赤字の場合でも、法人としての納税が必要です。
最低毎年7万円は、法人住民税として支払う義務があります。

法人化すると、税務申告の手続きが複雑になるため、税理士に業務委託する人も多いでしょう。
税務調査を考えると、税理士にお願いしておいた方が安心です。
仕訳を自分でしても、月に2万以上、決算時には10万以上の費用がかかるはずです。

また、法人にすると、社会保険料が発生します。
これは、メリットと捉える人もいますが、支払う保険料が増えるのは間違いないでしょう。

行政書士会の会費も、個人の分と法人の分を支払う必要があります。
これも、経費が増えるので、デメリットと言えるでしょう。

行政書士法人の登録については、東京書士会では次のような案内文を出しています。

東京都行政書士会への 行政書士法人成立(入会)届出のご案内

行政書士法人には、様々なメリット、デメリットがありますが、選択肢が増えるというのは良いことだと思います。
来年の春くらいには、施行されると思いますので、今後も注目して行きたいですね。

 

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