行政書士悩み相談「初年度は売上がないので申告は必要ないですよね?」

行政書士悩み相談「初年度は売上がないので申告は必要ないですよね?」

本日、行政書士の勉強会「事業計画書の作り方と収支のまとめ方」を開催しました。
このテーマは、昨年も取り上げましたが、毎回質問されるのが、
「売上がないので、今年は確定申告しなくてもいいですよね?」
というものです。

今日はこの質問について、お答えします。

確定申告は、何を申告するのか

毎年この時期になると、個人事業主は確定申告に追われます。
確定申告の方法は、年々電子申告を勧められるようになっていますし、ネット上で簡単に申告書類を作成することが出来ます。

今年の申告書類は、次の「確定申告特集」のページから出来ます。

国税庁 確定申告特集

上のページの「個人の確定申告書等はこちらから」をクリックすると、申告書作成コーナーに飛びます。

国税庁 確定申告書作成コーナー

「作成開始」をクリックし、次の3つの提出方法のうち、1つを選びます。

  1. e-taxで提出(マイナンバー方式)
  2. e-taxで提出(ID・パスワード方式)
  3. 印刷して提出

来年の申告からは、電子申告をすることで、青色申告控除が10万増えますので、今から電子申告するのが良さそうです。

青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!

 

3つのうち1つを選ぶと、いよいよ申告手続きに進みます。
申告するのは、所得税、決算書・収支内訳書、消費税、贈与税と4つに分かれます。
個人事業主の場合、所得税と決算書・収支内訳書、売上が1,000万を超えている場合は消費税の申告になります。

年度の途中で開業した人や、行政書士の他に収入がある方は多いと思います。
他の収入も含め、1月から12月の間に発生した収入、経費のすべて申告をするのが、確定申告です。
開業したら、避けては通れない申告ですね。

 

開業したら、開業届と青色申告承認申請書を提出しよう

個人事業主として開業すると、最初に提出するのが開業届と青色申告承認申請書です。
これを提出していない人は、意外と多いようです。

開業届は後から提出することは出来そうですが、青色申告承認申請書は、開業2ヶ月後までとなっています。
青色申告制度には、特典が色々ありますので、開業したら、開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出することがお勧めです。

青色申告承認申請書については、次の記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。

 

売上がなくても、経費があれば申告した方がいいです

開業初年度は、売上が0ということもあるでしょう。
「売上がないので申告は必要ないですよね」と聞かれることがありますが、それは違うと思います。

開業初年度は、登録費や事務所賃料、机やPCなどの備品等、経費は発生するはずです。
これを青色申告することで、損失を3年間繰り越すことが出来ます。

2年目、3年目に売上が伸びて来た時に、1年目の損失を繰り越すことが出来るので、利益を減らし、税金を少なくすることが出来ます。
これを使わないのは、本当にもったいないです。

今日も、開業届や青色申告承認申請書なんて、すぐに出さなくてもいい、という話を耳にしました。
この真意がどうしても分からないので、誰か教えていただきたいです。

私は開業と同時に提出することをお勧めします。

 

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